1952-05-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第58号
本案につきましては資料として、本案の逐條説明書が配付されておりますから、これを会議録にとどめておきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本案につきましては資料として、本案の逐條説明書が配付されておりますから、これを会議録にとどめておきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
政府の逐條説明書によりますと、解散の指定というのは確認行為というふうにいわれておりますけれども、しからばそれは何を確認するかというと、私どもにはわからないのでありますが、この確認をする客体というものは、どういうものを目標にしておられるのでありますか。
なお本案についての逐條説明書を資料として各委員のお手元に配付したのでありますが、これを速記録にとどめるよう委員長においておとりはからい願います。
○佐瀬委員長 ただいま提出者より申し出がありました通り、資料として配付されました本案の逐條説明書を会議録にとどめるようとりはからいたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(村上朝一君) この法律案の要点につきましては、先ほど提案理由の説明として申上げました通りでありますが、なお逐條につきまして、お手許に配付してございまする逐條説明書に基きまして御説明申上げます。 先ず第一は、不動産登記法の改正であります。
○政府委員(村上朝一君) 不動産登記法等の一部を改正する法律案につきましては、先ほど提案理由の中に御説明申上げましたほか、又お手許にこの法律案の逐條説明書を差上げてございます。この逐條説明に入りまする前、現在の登記簿とこの法律案において改めようとする新らしい形の登記簿との見本をお目にかけまして御説明いたしたいと思います。ちよつと速記をとめて……。
尚お手許に土地台帳法等の一部を改正する法律案の逐條説明書がお配りしてございまするが、これは政府委員も出席しておられまするから一々これを説明して頂きますか。それとも省略してよろしうございますか、御意見を承わりたいと思います。
○松井道夫君 附則についてお尋ねしたいと存ずるのでありますが、この提案の理由、或いは逐條説明書によりますと、從來の條例におきまして、この科料、或いは千円以下の罰金を規定しているような條例は、この法律が出ることによりまして、附則の第二項ですか、さような規定がございませんと、無効になるという趣旨に了解したのでございますが、この無効となる根拠をお伺いしたいのです。
○松井道夫君 今の逐條説明書の中にもあるようでありますが、私は國会で成立しておれば、それでよろしいので、施行は幾ら遅れても、成立しておれば、当然この法律によつて受けると解して、少しも差支えないのではないかと思うのであります。そういたしますと、三項は不必要になると思う。その点についてどうして施行ということが必要でありますか。
そこで人身保護法の法案の逐條説明書を拜見いたしますれば、かような法律上正當な手續が形式上できておるといたしましても、その手續が實體的に甚だ不當であるというような場合も含むものであるとも見られます。そういうことになりまするならば、初めて本法の活用が非常に廣くなつて制定の意義があると思います。
只今お手許に配付しております印刷物について御覽下さいますればお分りになりますように、過日お手許へ配付いたしました人身保護法案逐條説明書と題するプリント中、その二十頁の七行目についてお手許に配付したように訂正いたしました。これは説明の誤記でありますから、さよう御承知願いたいと思います。
而も可なり親切な逐條説明書及び資料が提出せられましたので、質疑は簡單に終了いたしました。昨十二月二日討論を省略いたしまして、これ亦全会一致を以て原案を可決すべきものと決定いたしました。 最後に、医藥部外品等取締法案につきまして、その審議の経過と結果を御報告申上げます。